不動産名義変更編その④ 自分で出来た!
前提条件
- 66歳の父より38歳の息子が築29年の一戸建てを無償で貰い受ける。
- ローンが残債300万ほど有り。
- リフォームをして家族四人で来年春から住む予定。
やることリスト
- 不動産の名義変更(法務局)
- 贈与税の回避(税務署)
- 不動産所得税の回避(税務署)
- リフォーム(リフォーム会社)
- 引っ越し(引っ越し業者)
不動産名義変更編その④
前の記事はこちら
はい、前の記事から少し時間が空きましたが、用意する書類の修正と実際に送付して帰ってくるまで少し時間がかかりました。
そして、結果。
無事出来ました!
・住所変更の完了証
・所有権移転の完了証
この所有権移転の完了証がもう一つ。今回家と土地の名義変更をしたので、その分です。
必要な書類等についてはその③を見て下さい。その時に用意した書類を送付して無事に住所変更と名義変更が完了しました。
晴れて持ち家に。しかし注意点
親から貰った一戸建て。
築29年と少し古いですが、これからリフォームをして実際に暮らすことになります。
そのために何度か大阪に行く必要があるのですが、それと同時進行でやらないといけないことが。
そう、税金の手続きです。
上のやることリストにも書いてますが、贈与税の回避を税務署に申告しないといけません。
具体的に言うと相続時精算課税制度を利用します。
これを利用しないとお国に税金を払う必要が出てきます。
利用しなかった場合いくら払うことになるのでしょうか。
今回は資産価値として約620万円の贈与が親からありました。
この620万円から基礎控除額110万円を引きますと510万円。これが課税対象です。
510万円の場合、税率20%で控除が30万円です。
510万円 ✕ 20% = 102万円
102万円 ー 30万円 = 72万円
72万円も税金が発生します。
そしてこの相続時精算課税制度を利用した場合。
単純に2500万円まで非課税です。
もちろん今回の620万円の贈与も非課税なので、税金が発生しません。
ただし、僕自身専門家ではない為、これからこの制度について、税務署に行って詳細を聞いて申し込んで見たいと思います。
その経過はまたご報告します。
もう一つの税金
親から不動産を贈与された場合、贈与税とは別にもう一つ税金がかかります。
それが不動産所得税です。
この詳細な計算については、一番最初の下記記事で書いたのですが、今回は0円です。
ただ、これも申請は必要ということなので、この不動産所得税についても税務署で聞いてきます。
まとめ
実は法務局から電話があって、脱字が2箇所あったみたいです。
でも、申請書に捨印をしていたので、「こっちで修正していいですか?」と聞いてくれ、もちろんお願いしました。
今回で一先ず不動産の名義変更自体は完了しました。
この後は税金の申請とリフォームと引っ越しです。
まだまだ大きなことが残っているので、気合い入れて頑張ります。
また進捗ありましたらご報告しますね。
以上、「不動産名義変更編その④ 自分で出来た!」でした!