贈与税 税務署手続き 相続時精算課税制度で申請してみた
今日は税務署へ行って手続きをしてきました。
贈与税の相続時精算課税制度を利用した申告だったのですが、僕の行った武蔵野税務署が確定申告書の相談受付開始日時が今日2月13日(月)からだった為、めちゃめちゃ混んでました。
先に税務署のページを見て、贈与税の申告は2月1日からと記載があったので、割りとのんびりと行ったのですが、税務署についてから全部終わるまでに1時間半程かかりました。
さて、この時期、相続時精算課税制度を利用して贈与税の申告される方も多少いると思うので、今日行った事についてシェアしたいと思います。
相続時精算課税制度で申告
説明の前に、僕が今回一番初めに抱いた疑問なのですが、僕は現在東京に住んでいて、物件は大阪にある。贈与者である父は京都に住んでいる。
さて、一体どこの税務署に行くべきでしょうか。
答えは東京でした。
納税者の住所の管轄の税務署に行けばOKです。
相続時精算課税制度とは?
まず、この制度について説明します。
といっても、全部を説明していると、それだけでかなりのボリュームになってしまうので、かいつまんで説明します。
親が生きているうちに、資産価値1000万(土地600万、家400万)の家を子供がもらいました。
何もしないと、1000万に対して贈与税がかかります。
1000万ちょうどだった場合、基礎控除の110万が引かれ、890万が課税対象になります。
890万の場合は税率が30%なので、267万円。ここからさらに90万が控除で引かれ、177万円が税金額となります。
つまり、親から1000万の物件や、現金、品物などを貰った場合、177万円を国に税金で収める必要があります。
一方、これが相続だった場合、話が変わってきます。
相続税の場合、もろもろ細かいことはありますが、基本的に相続する全財産の合計金額が5000万円までは税金がかかりません。
つまり1000万円の価値の物を相続でもらっても、国には税金を払う必要が無いと言うことになります。
相続時精算課税制度とは、生前贈与であったとしても、この制度を利用することにより2500万円までは税金がかからなくなる制度です。
※利用するための条件(親の年齢60歳以上かつ子供の年齢20歳以上等)や注意すべき点等色々あるので、詳しくは下記サイト等でご確認下さい。
では僕のケースについて、まとめていきます。
僕のケース
状態
- 父(60歳以上)から自分(20歳以上)への不動産の生前贈与
- 不動産価値 : 合計約600万
- 相続時精算課税制度を利用しなかった場合、68万円の税金が発生。利用した場合は0円になる。
- そもそも相続時の財産が2500万円もない。
なので相続時精算課税制度を利用して、贈与税の申告をすることにしました。
贈与税の手続き方法
贈与税の申告は4つ方法があります。
1、郵送
必要書類をプリントアウトして記入するか、国税庁の贈与税のページから申告書等作成コーナーに入って、そこで入力してプリントアウトした物を、必要な添付書類と共に送る方法。
2、持ち込み
必要書類と必要な添付書類を管轄の事務所に持ち込む方法。
3、WEB上での申請
上記の申告書作成コーナーからそのままWEB上でe-Taxで申請する。
e-Taxとは、以下のような国税に関する各種の手続について、インターネット等を利用して電子的に手続が行えるシステムです。これまでの書面による申告書等の持参又は送付による提出方法に加え、申告書等を電子データの形式でインターネットを通じて送信するという、新たな提出方法の選択肢を利用者等に提供するものです。
所得税、贈与税、法人税、地方法人税、消費税(地方消費税を含みます。)、復興特別法人税、酒税及び印紙税に係る申告
全税目の納税(電子納税証明書の手数料納付を含みます。)
申請・届出等(電子納税証明書の請求及び発行を含みます。)
ただし、事前準備と電子証明書が組み込まれているマイナンバーカードと、マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)に対応したICカードリーダライタの準備が必要です。
4、税務署内でPCを使ってWEB上で申請
税務署内に複数台のe-tax対応PCが設置されており、必要な添付書類さえ持っていれば、その場で入力、データを送信して申請出来ます。
オススメは?
一般の方では、ICカードリーダライタを持ってる人の方が少ないので、1か2になると思いますが、やはり不備があった場合にその場で相談員の方が助言してくれるので、直接税務署に行く方が良いです。
また、オススメは4です。
持っていく必要書類だけ準備して、記入するタイプの書類は全部税務署でやりましょう。そのほうが間違いが少ないです。
※必要書類に不備があったりした場合は、何が足りないかを教えてくれるので、その書類を準備して後日申請となります。
僕がやったのは2なのですが、結局記入する書類に不備があり、4になりました。
必要書類
税務署のページでも記載があるのですが、相続時精算課税制度を利用する場合において、簡単に書くと下記の書類が必要です。
・本人確認書類のコピー(マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知書+免許証のコピー等)
通知書の場合は免許証のコピーも必要です。
・自分の戸籍の附票(20歳以降の住所確認用)
僕の場合、役所に行って戸籍の附票をとろうとしたら結婚した後の分しかわからないと言われました。
理由として、結婚したタイミングで本籍地を移したんですよ。そのために、その前の分が必要な場合は、前の本籍地で取得する必要があると言われました。
大阪の役所から取る必要があったのですが、税務署に確認した所、20歳以降に住んでいた場所がわかるのであれば問題ないと言われ、つまり附票で今の住所が分かれば問題ないのかと思い、前の本籍地の分は取らずに行きました。(結果的に大丈夫でした。)
・自分の戸籍謄本
自分と親の親子関係の証明の為に必要です。
・贈与者(父)の住民票
年齢の確認の為に必要です。
・贈与者(父)の戸籍の附票
60歳以降の住所の証明の為に必要です。
・相続時精算課税制度のチェックシート
これは税務署でも貰えると思いますが、下記リンクでPDFが開きますので、印刷して持っていくと早いです。
・固定資産評価証明書
不動産を貰った場合、その不動産の価値がわかる書類が必要です。
僕の場合は不動産の名義変更も伴っていたので、以前に取得したものをそのまま使いました。(名義変更の時は参照するだけで提出する必要がないので)
尚、建物は固定資産評価証明書に記載の値段で大丈夫ですが、土地は2種類あります。
路線価方式と倍率方式というのですが、自分の土地がどちらになるのかは、国税庁のHPの財産評価基準書で該当の物件の住所を確認してみて、道路に数字があれば路線価方式で大丈夫です。ない場合は倍率方式になります。
路線価図の見方は下記を御覧ください。
上記を持ったら税務署に行きましょう。ちなみに特に予約等は必要ありません。
税務署でやること
税務署に行くと、運転免許センターばりに色んな場所に案内が貼ってあります。
また、この時期は係員の方がかなり多くいるので、迷うことも無いと思いますが、一応僕がやった内容を記載します。
・贈与税の列に並ぶ
基本的に所得税の申告の方が多いため、所得税とそれ以外という感じで分かれていることが多いようです。
なので、所得税では無い方の列(贈与税と書いてありますが)に並びます。
・係員の方に相談する
順番が来たら係員の方に相談できます。
自分の今の状態を説明して、持ってきた添付書類を見せましょう。
・PCで入力する
相談して添付書類に問題がなければ、設置してあるPCで入力作業を行いましょう。
尚、操作方法は全て係員の方が教えてくれます。
・印刷した用紙を受け取る
申請書自体は電子データで送られますが、控えが印刷されます。
その中に提出用の紙も1枚入っているので、提出用の紙と添付書類をまとめて提出箱に入れれば完了です。
不備があった場合
税務署の係員の方も、プロフェッショナルというわけではなさそうで(相談担当の方はかなり詳しい人でしたが)PC操作の担当の方とかは、その操作についてしか知らなそうでした。
その為、入力内容に不備がある場合等も大いに考えられるのですが、確認した所、不備があった場合はすぐに税務署から連絡をもらえるそうです。
ほったらかしにして税金が発生してしまった!ということは無いので安心して下さい。
武蔵野税務署は駐車場が無くなる
ちなみに(武蔵野じゃない人には全然関係の無い話なのですが)この時期は武蔵野税務署は駐車場が無くなります。
「駐車場が無い」ではなく「無くなり」ます。
元々武蔵野税務署は駐車場があるんですが、確定申告の時期(2月1日から3月15日)は駐車場を潰して、全部駐輪場にするんですね。
なので、駐車場が無くなります。
ただ、目の前に大きめのコインパーキングがあるので、お金を払って駐車場に停めましょう。
あるいは自転車か公共の乗物で行きましょう。
まとめ
今回、自分がやった事をまとめてみましたが、結構簡単にまとめすぎたかもしれません。
詳細は色々なサイトや国税庁のHPでも掲載されているので、一度確認して見てください。
あなたの申告がうまくいきますように。
以上、「贈与税 税務署手続き 相続時精算課税制度で申請してみた」でした!