不動産名義変更編 その2 不動産登記について法務局に相談に行ってみた
前提条件
- 66歳の父より38歳の息子が築29年の一戸建てを無償で貰い受ける。
- ローンが残債300万ほど有り。
- リフォームをして家族四人で来年春から住む予定。
やることリスト
- 不動産の名義変更(法務局)
- 贈与税の回避(税務署)
- リフォーム(リフォーム会社)
- 引っ越し(引っ越し業者)
不動産名義変更その1はこちら
keyumino.hatenablog.com
法務局訪問2回目
ようやく法務局に行けました。平日の16時までしかやってないから、どうしても仕事を半日休まなきゃいけない。
しかも休めるとわかるのが直前なもので、予約を取らずにいきなり押しかけることになる。なので、毎回「次は予約してくださいね」と言われてしまってます。
さて、法務局に2回目の訪問。今回は大阪の法務局。担当してくれたのはやっぱり歴戦の戦士の風格漂うお爺さん。
書類を渡して見てもらって無事名義変更完了!・・・とはなりませんでした。まぁそんな簡単じゃないか。
法務局に行って必要なものを提出して内容を見てもらったら、あらびっくり。
家の権利書に登録してある持ち主(父親)の住所が、懐かしいかなり昔の住所になっている。
すでにその住所から3回は引っ越ししている。その旨伝えると、
爺 「あー、じゃあまずは権利書の住所変更しないとね。お父さんの住民票と戸籍の附表が必要だね。」
との事。
なんと!本来引っ越す度に、権利書の住所変更もしなきゃいけなかったらしい。
父に言ったら「そんなんしらん」と回答。そりゃそうだ。俺もしらん。
爺 「あと、今回対象が3つあるみたいだけど、固定資産評価証明書が2つ分しか載って無いよ?」
・・・は?
今回名義変更するもの。
土地
建物
・・・3つ?
具体的に聞いてみると、家の前の道路が私道になっているとの事。うん、それは知ってる。
そしてなんとその道路の12分の1が父の所有になっているとの事。それは知らなかった。
どうも家の前の道路を、その道路を使う家12戸で共有して持っている状態になっているみたい。だからその名義も変更しないといけない。
固定資産評価証明書は1枚なんだけど、そこに記載されてある項目が土地と建物の2件分しかなかった。
尚、道路にもちゃんと地番があり、その地番の分も固定資産評価証明書に入れなきゃいけないとの事。
(地番と住所は別。住所で山田市田中3丁目2−13となっていても、地番では山田市田中3丁目893−6とかになってる。)
つまりはもう一度「固定資産評価証明書」を取り直す必要がある。
爺 「それと、住所の書き方がおかしいよ。ここは○○番地じゃなくて○○番でしょ。正確に書いてね。」
住民票の通りに記載しないといけないらしい。書いたつもりになっていた。
爺 「この登記申請書の家の広さを書く部分、合算で書いてるけど、それぞれのフロアごとに書いてね。1階が○㎡、2階が○㎡って感じで。」
こちらは固定資産評価証明書に合算で書いてあったからその通りに書いたって言ったら「固定資産評価証明書は参考にしないで」と言われた。
なんやねん。
爺 「記載する部分とかはここで書く事も出来るから、今度来るときはお父さんの実印を借りてきて。」
ほう、確かに法務局で教えてもらいながら書けば間違いない。しかし父親に「実印貸して」って言うのって・・・ちょっと言い辛いなぁ。
結局委任状とかも書き直しだったので、全部作り直しでまた今度ということになった。
その旨父親に伝えたところ、「お前に実印貸すのは何も問題ない」と言ってくれました。
今回言われた事
- 委任状には実印。空きスペースに実印の捨て印が必要。
- 登記申請書の書き方。住所などは住民票に記載されてある通りに書く。また、所有割合も書く。(今回は土地・建物は全部。道路は12分の1)
- 権利書に記載してある父親の住所変更。
- 権利書の住所から何度も引っ越ししている場合、過去の住所が取れない事がある為、「住所の附表」を取る事。
- 父親の住民票が必要。
- 固定資産評価証明書の道路部分も記載した物を取り直すこと。
結構言われたなぁ。さすがに割と大変だ。
今後の流れとしては、住所変更が完了してから名義変更になるとの事。
さて、もろもろ準備してまた再チャレンジだ!
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